2018-05-23 第196回国会 衆議院 国土交通委員会 第17号
仮にこのような偽装工作に行政書士、司法書士等が参画した場合、これまでの代書屋さん的な立場だったらいいんですけれども、今では行政書士さん、司法書士さんも、少額訴訟の当事者として弁護士さんと同じような権能を持つ、司法の一角を担う立場にございますので、このような事例が起きないためにも、先ほど私が申し上げました、相続を原因とする時効取得制度の適用の対象となり得るのかということも将来的には検討課題としていただければということで
仮にこのような偽装工作に行政書士、司法書士等が参画した場合、これまでの代書屋さん的な立場だったらいいんですけれども、今では行政書士さん、司法書士さんも、少額訴訟の当事者として弁護士さんと同じような権能を持つ、司法の一角を担う立場にございますので、このような事例が起きないためにも、先ほど私が申し上げました、相続を原因とする時効取得制度の適用の対象となり得るのかということも将来的には検討課題としていただければということで
そして、濫訴防止の効果については、例えば少額訴訟手続ですと、利用回数が一人年間十回までに制限されているとか、また、これはちょっとどうかなとも思うんですが、フランスですと濫訴の訴え提起に対して一定の罰金を科する制度があるという話も聞きますので、いろいろな多面的に御検討いただいて、是非経済的ハードルを下げていただくということについて御検討いただきたく思います。
事案ということでございますが、それはたくさんあるんですが、実は私も個人的に同じような目に遭ったことがありまして、アメリカにこの消費者問題のために留学したときに、ゼロ歳の長女を連れて母子留学したんですけれども、夫の方は東京で弁護士の仕事がありまして、そのような外国人が、ゼロ歳の赤ちゃん連れでひょこひょこアパートを探しにきたということで、向こうはカモだと思ったのかもしれませんが、私はすかさずアメリカの少額訴訟裁判所
○森国務大臣 我が国においては、個人みずからが被害救済を求める制度に関しては、通常の民事訴訟制度、少額訴訟のほか、平成二十一年には、国民生活センターに和解の仲介または仲裁を行う裁判外紛争解決制度、これを整備したところです。消費者への制度の周知や、消費者がみずから利用するに当たっての支援などが課題となっております。
ADRの問題もきょうも出ておりますけれども、少額訴訟というものにおきましては司法書士や行政書士の方も入れるように、また身近な法律相談という形で、大変身近なところでそういった手続等、また市民の相談に乗っている皆様であります。そういった方々を考えますと、今回は大変この法案自体はオリジナルな法律というんでしょうか、今までにない発想かとも思います。
また、給食費の支払を説得し得ない保護者に対しては、その一つの方策として、少額訴訟や簡易裁判所による支払督促等の法的措置も活用している例もあることから、こうした事例も参考にしつつ対応をすることが望ましいということについて通知して示しているところでございます。
先生おっしゃった少額訴訟でも、かなり有効だと思います。ただし、問題があって、先生方の用語で言うと、多分すき間事案みたいなもの、つまり法律の条文はない、しかしながら社会的に言うと違法だ。民主党の案もそうなんですけれども、これは別に、団体訴訟で、個々の条文は必要ないわけですね、民法七百九条という一般的なもの。 父権訴訟の場合ですと、行政庁がかわりになって訴訟を起こすわけです。
ですから、例えば少額訴訟制度の援用のような形とか、もっと簡易的な訴訟のあり方というものもあってもいいのかなというふうにも思うんですけれども、こういうことを検討していく際に、どういった点に留意をしたらいいのかということをお尋ねしたいというふうに思います。
今回、損害賠償請求制度を内容としていないことにつきましては、この制度の導入に際しては、少額訴訟手続の適用範囲の拡大など司法アクセスの改善手法の展開状況、あるいは我が国において新しい制度であります消費者団体訴訟制度の社会への定着の度合いや実績、さらに適格消費者団体に対する社会の評価、こういったものを踏まえる必要があるというふうに考えておりますし、さらに法的な面でも、個々の消費者が有する請求権と適格消費者団体
また、当センターでは、あっせんによります解決が困難なケースにつきましては少額訴訟制度あるいは民事扶助制度の活用を助言しておりますけれども、裁判手続に要します時間あるいは費用等の問題も多く、司法制度の活用をちゅうちょする消費者の方が大変多いということで、実態として余り利用されておりません。
○高市国務大臣 この損害賠償請求制度の必要性の検討なんですけれども、まず、少額訴訟制度の拡大など、司法的なアクセスの改善手法の展開の状況とともに、我が国において、これも全く新しい制度でございますので、今後、社会への定着の度合い、それから適格消費者団体に対する社会の評価、こういったことを踏まえていく必要が出てくると思いますので、まずは早急に本制度の円滑な導入に全力を注ぎたいと思います。
この制度については、今お話がありました少額訴訟制度の拡大や簡易裁判所の機能の充実等の司法アクセスの改善との関係を踏まえる必要のほか、被害を受けた消費者個人が自ら有する損害賠償請求権との関係をどのように整理するか、本人の知らない間に団体が提訴して敗訴した場合の本人の不利益をどう考えるか等の解決すべき困難な問題もありまして、今回の法制化の対象とはしなかったところであります。
さらに、少額訴訟制度の改善、簡易裁判所機能の充実など、司法アクセスの改善も進んでいるところであります。これらの制度を整備し、運用の充実を図るべきです。 最後に、一つ申し上げます。 私は、今回の団体訴権のモデルになっているEUで団体訴権がどのように認識されているかを知るため、EUで販売活動を行っている日本の現地会社に、消費者団体訴訟制度を知っているか、会社への影響はあるかと聞きました。
損害賠償請求制度の検討につきましては、少額訴訟制度の拡大、簡易裁判所の機能の充実など、司法アクセスの改善のための制度の運用を踏まえる必要があります。また、消費者団体訴訟制度は我が国において初めて導入される制度であり、その見直しに当たって、社会における定着の度合いや評価等を的確に把握する必要がございます。
では、その相当程度軽微な事件の水準についてはどうなんだということでは、これも少額訴訟手続と同様の水準としよう、それが適当であるということから、その司法制度改革推進本部の決定に至ったというふうに考えております。
司法統計年報による平成十五年度全簡易裁判所における少額訴訟既済事件の種類別弁護士等の選任状況というところがあります。この資料の下の段のところに、実際に弁護士がついたそれぞれの事件について、割合でいいますと、本人が訴訟の割合、九七、九七。ほとんど弁護士がついていないんです、この少額訴訟といいますか。
六十万円の基準というのは、直接的な理屈ということはなかなか見いだし難いわけでありますけれども、そういう意味では、少額訴訟手続が六十万円以下ということでありましたので、まず単独受任で代理を行うものを相当程度軽微な事件でやろうということについては、ここを一つの目安としてやろうということで六十万円以下ということにしたものでございます。
これは全国あまねく、いわゆる法律相談等、いろいろな、困った人のために悩みを聞いて、それを適切な、法的紛争であればそれに解決に向けての道案内をしてあげよう、ここに行くといいですよとか、あるいは少額訴訟というのはこういう手続ですよ、そういうことを教えてあげるようにしようと。そして、これをまた全国につくっていこうというようなことも考えておりまして、今現に、徐々に現実化してきているところでございます。
本法律案は、民事関係手続の一層の迅速化及び効率化等を図るため、民事訴訟手続等における申立て等を電子情報処理組織を用いて行うことを可能にするとともに、簡易裁判所における少額訴訟債権執行制度の創設、不動産競売における最低売却価額制度の見直し、扶養義務等に基づく金銭債務についての間接強制制度の創設、公示催告手続の迅速化等の措置を講じようとするものであります。
○松村龍二君 次に、少額訴訟債権執行制度の創設についてお伺いしますが、法務大臣にお伺いしますけれども、簡易裁判所における少額訴訟債権執行制度を創設するのはなぜか、お伺いします。
○松村龍二君 それでは、そもそも少額訴訟債権執行制度の概要について、ただいまの法務大臣の説明を更に敷衍しましてお伺いします。 少額訴訟債権、併せて少額訴訟債権執行の手続について司法書士がこれを代理することができるということとしたのはなぜか、お伺いします。
○国務大臣(南野知惠子君) 少額訴訟は、これは六十万円以下の金銭の支払を求める訴えにつきまして、簡易裁判所において、原則として一回の期日で審理を終え、判決を言い渡す制度というものでございます。
第二は、少額訴訟債権執行制度を創設することであります。少額訴訟に係る債務名義については、地方裁判所のほか、国民に身近な簡易裁判所でも債権執行を行うことができることとしております。 第三は、最低売却価額制度を見直すことであります。最低売却価額を売却基準価額として、これを二割下回る価額の範囲内での買受けの申出を認めることにより、不動産の競売手続の円滑化を図ることとしております。
二 少額訴訟債権執行制度は、簡易迅速な手続である少額訴訟の利便性をより向上させるため、簡易裁判所において、少額訴訟に係る債務名義による債権執行手続ができるように特別に認められたものであることに鑑み、権利実現がより円滑に行われるよう、その制度趣旨について周知徹底を図ること。